滑り止めの措置に関する法令・規則
滑り止め措置としてのスタッドレスタイヤや、タイヤチェーンの使用について、道路交通法では運転者の遵守事項として、その七十一条で「車両等の運転者は、道路または交通の状況により、公安員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項を守らなければならない(要約)」としており、路面の積雪時・凍結時の具体的な措置に関しては、各都道府県の公安委員会が独自の規定を定めています。
北海道の例をとると、「積雪し、または凍結している道路において、自動車若しくは原動機付自転車を運転するときは、スノータイヤを全車輪に装着し、またはタイヤチェーンを取り付ける等滑り止めの措置を講ずること。
(北海道道路交通法施行細則)」としています。
各公安員会の公布・施行時期はスタッドレスタイヤの登場以前のものが多く(前出の北海道公安委員会は昭和47年11月施行)、スタッドレスタイヤに言及しているものは少ない(和歌山県のみ)のですが、実情としてはスタッドレスタイヤを装着していればその「滑り止めの措置」を講じたと見られるようです。